死後離婚のメリットデメリット 遺産や戸籍は?

定年退職した夫に、いままで使えてきた奥様が、突然「離婚してください」と言う熟年離婚が巷では流行っているとかいないとか。
では、旦那さんが、突然死んでしまった場合に離婚を考えていた方はどうすればいいのでしょう?
別れたい相手が死んでいなくなったのだから離婚しなくてもいいと思うのですがね~。皆さんはどう思います?
死後離婚 死後離婚とは?

死後離婚とは基本的には民法には記載されていません。つまり配偶者が死亡した後に離婚届けは提出する事ありえません。
死亡届を市区町村に提出した段階で、婚姻関係が終了した事になります。
ではなぜ死後離婚と言う言葉が存在するか?と言う事になります。
「死んでまで、配偶者と同じ墓に入るのが嫌」と言うのが一番多い理由のようです。
配偶者の死亡によって離婚は出来ないですが、配偶者の親兄弟と親戚と縁を切断する事は法律では認められています。
この事が、死後離婚と言われる所以ではないでしょうか。
死後離婚 死後離婚をするのに手続きは必要?

死後離婚は民法に記載はされていない事から、配偶者死亡後の離婚手続きは基本的には出来ません。
と言うより婚姻関係が終了が死亡届を提出した段階で成立します。但し、配偶者の親兄弟・親戚など姻属とのつながりを切断する事は認められています。
それは「姻属関係終了届」と言う物です。
これを配偶者が死亡した後に、市区町村の役所・役場に届けなければなりません。
この届け出を出さなければ、配偶者の姻属とつながりを切断する事が出来ないのです。
ここポイントですからね~試験にでますよ~
死後離婚 死後離婚をすると法的にはどういう扱いになるの?

再三言いますが死後離婚は出来ません。配偶者の姻属との関係を切断することは出来ます。
そうなると法律的にはどうなるのか?と言う事になりますが、姻属終了届を提出する事で、考えられる法的扱い
☑ 配偶者の親の面倒を見なくて済む(扶養義務の解除)
☑ 姻属と関係を終了しているだけなので、遺族年金や相続に関しては影響はありません。
☑ 名字を旧姓に戻したい場合には、市区町村に復氏届を提出することで旧姓に戻す事ができる。
死後離婚 死後離婚をすた後の影響とは?

かなり同じことの繰り返しになってしまいますが、それほど姻属との関係を終了させることで起きる法律関係には重大な事がらが多いと言う事になります。
配偶者が死亡した後に姻属関係終了届を提出した場合には、様々な事象があなたを待ちうける事になります。
☑ 遺産相続・遺族年金は姻属関係終了とは関係ありませんので、影響はありません。
☑ 名字は市区町村に「復氏届」を提出する事で旧姓に戻すことが出来ます。
☑ 姻属関係終了届を提出する事で、配偶者の親・兄弟姉妹・親戚とは縁を切断する事が出来ます。
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